| 厚生労働省が管轄するハローワークでは失業した際に様々なサポートをしています。 次の転職までの支援や失業給付金の手続きなどをしています。 |
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ハローワークの活用 |
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ハローワーク |
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公共職業安定所の別名を「ハローワーク」といいます。 ハローワークでは離職した求職者の方を対象に転職についての相談や指導、企業紹介をしています。 受付時間は通常は平日と土曜日となっており、窓口によって受付時間が異なります。 最近では、インターネット上で膨大な仕事情報を検索できる「ハローワークインターネットサービス」も提供しています。 |
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| 失業給付金 | ||||
| 雇用保険の失業給付金とは勤めていた会社都合、若しくは自己都合等で、仕事を失ってしまい、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間、安心して就職活動ができるように毎月お金が支給されるものです。 | ||||
| 失業給付金の受給条件 | ||||
失業保険の受給条件は以下のA、B、C全てを満たしている方が対象となります。 A)離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1か2の被保険者期間があること。 1.定年・自己都合・懲役解雇などで離職した方の場合(特定受給資格者以外の方) 離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満12ヶ月以上あること。 2.倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者) 上記の1を満たすか、離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が6カ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。 B)失業の状態にあること C)ハローワークに求職の申込みをしていること |
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| 失業保険を受けられる期間 | ||||
失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から最大1年間です。 離職票の提出と求職の申込みが遅れると、給付が途中で打ち切られることがありますので、ご注意ください。 |
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| 給付がはじまる期間 | ||||
1.会社都合(倒産、人員整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された方 →待機(7日間)の翌日から支給対象となります。 2.自己都合による離職や自己責任による重大な理由により解雇された方 →待機(7日間)後、さらに3ヶ月経過した日から支給対象となります。 ※自己都合による退職であってもやむ得ない事情によるものとハローワークが判断した場合は上記1が適応されます。 |
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| 給付金額 | ||||
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。 多くの場合はお給料の5~6割となります。 |
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